第8回全国障害者芸術・文化祭滋賀大会実行委員会規約
(名称)
第1条 この会は、第8回全国障害者芸術・文化祭滋賀大会実行委員会(以下「委員会」という)という。
(目的)
第2条 委員会は、滋賀県において開催される第8回全国障害者芸術・文化祭滋賀大会(以下「大会」という)の円滑な開催を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 大会に関する総合企画および運営に関すること。
(2) 関係機関および関係団体への支援調整に関すること。
(3) その他大会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる者により構成する。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長:1名
(2) 副委員長:数名
2 委員長および副委員長は委員による互選により選出する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、委員会を代表し会務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第7条 委員会の役員の任期は、委員会が解散するまでとする。
(会議)
第8条 委員会の会議は委員長が召集する。
(会議の議長)
第9条 会議の議長は、委員長が務める。
1 委員長が欠席する場合は、副委員長が務める。
(委員会の決議事項)
第10条 委員会は、次に掲げる事項を審議し決定する。
(1) 規約の制定および改廃に関する事項
(2) 事業計画および収支予算に関する事項
(3) 事業報告および収支決算の承認に関する事項
(4) その他委員会の業務に関する事項で委員長が必要と認める事項
(定足数)
第11条 委員会は、構成員の2分の1以上の出席により開会するものとする。ただし、やむを得ない事由により会議に出席できない委員は、代理人もしくは出席する委員に議決権を委任することができ、この場合においては出席したものとみなす。
(表決)
第12条 会議の議事は、出席者の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専決処分)
第13条 委員長は、委員会を招集するいとまのない緊急な事項については、これを専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(経費)
第14条 委員会の経費は、補助金およびその他の収入をもってあてる。
(会計)
第15条 委員会の会計は、翌年の3月31日をもって終了する。
2 その他委員会の会計に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務局)
第16条 委員会の事務処理および事業実施のために、社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団に事務局を置く。
2 事務局長は、社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団の職員をもって充てる。
3 その他委員会の事務局に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(附則)
この規約は、平成20年3月21日から施行する。